編・入学要領

プノンペン日本人学校 児童生徒就学規程

プノンペン日本人学校 児童生徒就学規程

最終更新日 : 2016年03月25日

第1章  総 
第1条

この規程は、プノンペン日本人学校規則(以下「学校規則」という。)第12条(入学資格等)、第16条(教育課程)等に基づき、プノンペン日本人学校(以下「この学校」という。)の児童・生徒の就学上のきまりを定めるものとする。

第2条

保護者は、この規程により児童・生徒を就学させ、児童・生徒の健全な成長発達をはかるものとし、学校運営方針には常に協力する義務を負うものとする。

 

第2章  入学(転入学及び編入学)・転学・退学手続
第3条

この学校に入学(転入学及び編入学を含む。)するに当たっては、入学願書の提出、学校納付金の納入等の所定の手続きを経なければならない。

第4条

他の学校から相当学年への転入学又は編入学を希望する場合には、前校の在学証明書その他の必要書類を添えて入学願書を提出しなければならない。

第5条

学校規則第13条により転学届又は退学届が提出された場合においては、学校長は、当該児童・生徒の在学証明書を発行する。また、当該児童・生徒が転学する場合においては、その他の必要な書類を転学先学校長に送付する。

 

第3章  長期欠席
第6条

学校規則第14条に基づき、病気その他でやむを得ない事由により3ヶ月以上欠席しようとする児童・生徒の保護者は、長期欠席届のほか、医師の診断書等、その理由を証する書類を学校長に提出しなければならない。

2  前項の児童・生徒の保護者は、当該児童・生徒の健康回復又は長期欠席の理由の消滅による出席に当たり、医師の診断書等その理由を証する書類を添えて、学校長に出席届を提出しなければならない。

3  学校長は、前項の理由が適当であると認めるときは、出席を許可するものとする。

 

第4章  諸届・連絡
第8条

児童・生徒が住所又は氏名を変更した場合、その保護者は、すみやかに住所又は氏名変更届を(学級担任経由)学校長に提出しなければならない。

第9条

児童・生徒が欠席するときは、その保護者は、その理由を付して欠席届を(学級担任経由)学校長に提出しなければならない。

第10条

児童・生徒の保護者は、学校管理下以外の傷害、非行その他教育上必要な点については、常に(学級担任経由)学校長に連絡しなければならない。

第11条

児童・生徒が死亡した場合は、その保護者は、死亡届をすみやかに(学級担任経由)学校長に提出しなければならない。
2 児童・生徒の親族の死亡による忌引日数は葬儀参列の場合次のとおりとする。なお、忌引届を(学級担任経由)学校長に提出しなければならない。(カンボジア王国外へ出向く場合は、往復の最小必要移動日数を加算できる。)
一 父母の場合 7日
二 祖父母、兄弟、姉妹の場合 3日
三 曽祖父母、伯叔父母の場合 1日

 

学校納付金
第12条

学校納付金とは、入学金、施設利用料、授業料等学校運営に要する経費に充てることを目的として児童・生徒から徴収する金銭のすべてをいう。

第13条

学校納付金は遅滞なく納入しなければならない。

第14条

学校長は、運営委員会の承認のもと、授業料を滞納した児童・生徒に対して停学を命ずることができる。授業料の滞納期間が3ヶ月を超える場合は、その保護者に対し退学を勧告することができる。

第15条

一時帰国その他の理由により、一旦退学し、再度入学(転入学又は編入学)するに際しては、本校の学籍離脱期間が6ヶ月を超えない場合に限り、入学金を免除する。なお、施設利用料に関しては、学籍離脱期間の如何にかかわらず、再度入学(転入学又は編入学)するに際しては、免除する。

 

第6章  学校管理下の事
第16条

学校管理下の事故に対しては、学校で付保する傷害保険の適用を受けるが、日本における民法その他の日本の法律は適用されない。

 

第7章  規程の改正及び実
第17条

この規程の改正は運営委員会が行う。

 

附 則

この規程は、平成27年4月1日からこれを施行する。