当Webサイトは、カンボジア日本人会の情報発信や協会員同士の交流を目的としております。

Home>>話題の広場>>カンボジア入国時における制限措置の変更

カンボジア入国時における制限措置の変更

投稿日:2021年10月21日(木曜日) PM 3:03

最終更新日:2021年10月21日(木曜日)PM 3:03

在カンボジア日本国大使館からのご案内です

===============

 

10月16日,カンボジア保健省は,同18日よりカンボジアへの入国制限措置を変更する旨発表しました(No.453 SKL)。既存の陰性証明書の要件及び本変更を踏まえた新しい入国時措置については以下のとおりです。変更後の措置の内容は,ワクチンの接種状況やカンボジアでの受け入れ先の有無等により異なるようですので,ご自身に適用される措置の内容を誤らないようご注意ください。

なお,本措置については急遽発表があったもので,実際の運用手順が明確に定まっていない可能性もありますのでご留意ください。

 

1 カンボジア国内の企業等による保証や招待がある投資関係者及び技術従事者とその家族

 

カンボジア国内に,自身の渡航に関して保証または招待する合法的に登記されている企業等があり,それら企業等を通じて保証や招待に関する許可書を取得できる方

 

【新しい入国制限措置】

(1)隔離期間:3日間(ただし,2回目のワクチン接種が完了していない場合は14日間)

(2)隔離場所:カンボジア政府が指定する隔離施設または保健省が承認した隔離可能なホテル(https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000562.html)

 

【カンボジア入国時の措置】

・カンボジアへの渡航前のビザの取得

渡航目的にかかわらず,居住国に所在するカンボジア大使館・総領事館等で出発前の査証取得が必要です。アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)は引き続き停止されています。

・ワクチン接種証明書の提示

カンボジアまたは外国の政府機関が発行したもの。接種していない方や,証明書が用意できなかった方は隔離期間が14日間になります。

 

・保証や招待に関する許可書の提示

ご自身の渡航を保証または招待するカンボジア国内の企業等が,その保証や招待について定められた方法でカンボジア政府から取得した許可証が必要です。詳細は,保証または招待するカンボジア国内の企業等にご確認ください。なお,渡航者がカンボジア国内で就労予定の場合,上記許可書取得前に労働許可書の取得が必要です。

入国時に,提示された許可書が真正なものであるか,当局職員がQRコードの読み取り等を行います。

・陰性証明書の提示

以下条件を満たす新型コロナウイルスの陰性証明書が必要です。

-カンボジア到着(※1)72時間以内(※2 シンガポール経由便の場合は出発48時間以内)に居住国の保健機関・当局などから発行されたもの

(※1 当館からカンボジア政府に確認したところ,「カンボジアへの出発72時間以内とする従来の運用から変更ない」との情報も得ていますが,実際の運用がどうなるかは不透明なため,可能な限りカンボジア到着72時間以内に発行された陰性証明書を取得することをお勧めします。)

(※2 9月10日以降にシンガポールに到着する便を利用して第三国に乗り換えする場合,最初の出発日において航空機に搭乗する48時間以内に検査を受けて陰性証明書を取得する必要があります。)

(参考)【領事メール】シンガポール経由による第三国への渡航時に必要な陰性証明書の有効期間について)

-検査の種類はPCR検査で検体は鼻咽頭スワブ(Nasopharyngeal Swab)

-英語またはフランス語で作成されていなければならない

-検査機関の印の押印及び責任者の署名が必要

-紙媒体の原本を用意しなければならない

・隔離ホテルの予約確認書の提示またはデポジットの支払い

カンボジア入国後に保健省が承認したホテルで隔離する場合は事前に予約して予約確認書(紙媒体)を提示する必要があります。予約確認書が用意できない方は600ドルのデポジットを支払う必要があります(隔離期間が14日間の場合は2000ドル)。デポジットは、隔離期間の宿泊費、新型コロナウイルス感染検査、移動費に充当され、隔離期間終了後に残金が返金されます。

・COVID-19健康保険証書の提示

入国時に,FORTE Insurance Companyのウェブサイトにて購入したCOVID保険の証書の提示が求められます。証書は紙媒体でご用意ください。

・新型コロナウイルス感染検査の受検

カンボジアに到着後,新型コロナウイルス感染症の検査が行われます。検査の結果陰性であった場合,隔離は3日(ワクチン未接種者は14日間)で終了します。陽性だった場合は,治療施設に移されます。

 

2 上記以外の渡航者

観光を含む上記以外の渡航者

 

【新しい入国制限措置】

(1)隔離期間:7日間(ただし,2回目のワクチン接種が完了していない場合は14日間)

(2)隔離場所:カンボジア政府が指定する隔離施設または保健省が承認した隔離可能なホテル(https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000562.html)

 

【カンボジア入国時の措置】

・カンボジアへの渡航前のビザの取得

渡航目的にかかわらず,居住国に所在するカンボジア大使館・総領事館等で出発前の査証取得が必要です。アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)は引き続き停止されています。

・ワクチン接種証明書の提示

カンボジアまたは外国の政府機関が発行したもの。接種していない方や,証明書が用意できなかった場合は隔離期間が14日間になります。

・陰性証明書の提示

以下条件を満たす新型コロナウイルスの陰性証明書が必要です。

-カンボジア到着(※1)72時間以内(※2 シンガポール経由便の場合は出発48時間以内)に居住国の保健機関・当局などから発行されたもの

(※1 当館からカンボジア政府に確認したところ,「カンボジアへの出発72時間以内とする従来の運用から変更ない」との情報も得ていますが,実際の運用がどうなるかは不透明なため,可能な限りカンボジア到着72時間以内に発行された陰性証明書を取得することをお勧めします。)

(※2 9月10日以降にシンガポールに到着する便を利用して第三国に乗り換えする場合,最初の出発日において航空機に搭乗する48時間以内に検査を受けて陰性証明書を取得する必要があります。)

(参考)【領事メール】シンガポール経由による第三国への渡航時に必要な陰性証明書の有効期間について)

-検査の種類はPCR検査で検体は鼻咽頭スワブ(Nasopharyngeal Swab)

-英語またはフランス語で作成されていなければならない

-検査機関の印の押印及び責任者の署名が必要

-紙媒体の原本を用意しなければならない

・隔離ホテルの予約確認書の提示またはデポジットの支払い

カンボジア入国後に保健省が承認したホテルで隔離する場合は事前に予約して予約確認書(紙媒体)を提示する必要があります。予約確認書が用意できない方は1000ドルのデポジットを支払う必要があります(隔離期間が14日間の場合は2000ドル)。デポジットは、隔離期間の宿泊費、新型コロナウイルス感染検査、移動費に充当され、隔離期間終了後に残金が返金されます。

・COVID-19健康保険証書の提示

入国時に,FORTE Insurance Companyのウェブサイトにて購入したCOVID保険の証書の提示が求められます。証書は紙媒体でご用意ください。

・新型コロナウイルス感染検査の受検

カンボジアに到着後,新型コロナウイルス感染症の検査が行われます。検査の結果陰性であった場合,隔離は7日(ワクチン未接種者は14日間)で終了します。陽性だった場合は,治療施設に移されます。

 

3 入国措置に関する問い合わせ先

カンボジア保健省          +855-77-939-598

カンボジア外務国際協力省 +855-77-575-807

カンボジア経済財政省(保証及び招待に係る許可書) +855-92-888-296

※ 英語 または クメール語

 

◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

『在カンボジア日本国大使館  領事班』

TEL: 023-217-161

URL:  https://www.kh.emb-japan.go.jp

e-mail:  [email protected]

『在シェムリアップ日本国領事事務所』

TEL: 063-963-801

e-mail:  [email protected]