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シンガポール経由による第三国への渡航時に必要な陰性証明書の有効期間について

投稿日:2021年9月7日(火曜日) PM 7:03

最終更新日:2021年9月7日(火曜日)PM 7:03

表題の件につき、在カンボジア日本国大使館からのお知らせです。

 

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5日,シンガポール政府は,同国が定めるカテゴリー2~4に該当する国・地域(※)からの,トランジット客を含むすべての渡航者について,9月9日23時59分(シンガポール時間)以降に同国に到着する便を対象として,陰性証証明書に関する条件を出国前48時間に変更する旨を発表しました。本措置は,シンガポールでの空港における乗り換えを目的とし,シンガポールに入国しない場合にも適用されます。

(※本日時点で該当するのは,中国本土,台湾,香港,マカオを除く全世界です)

 

【参考】シンガポール政府発表(https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers)

 

これにより,同日時以降にシンガポールを経由する便でカンボジアと日本を行き来する場合に必要な陰性証明書も,これまでの72時間以内から48時間以内に受検されたものである必要がありますので,シンガポール経由で日本への一時帰国やカンボジアへの渡航を予定されている方はご注意ください(シンガポール以外の国を経由する場合は,これまでどおり出発72時間以内に受検した陰性証明書で問題ありません)。

 

なお,ご自身のフライトへの本件措置の適用に関し,不明な点がある場合には,搭乗予定の航空会社にご確認ください。