8日、日本国政府は、日本入国時の防疫措置を一時的に強化する旨を発表しました。
日本に入国する際には、「出国72時間以内の新型コロナウイルスの陰性を証明する検査証明書(陰性証明書)の提出」と「空港での感染検査」が、以下の日時から求められます。

○ 陰性証明書の提出:1月13日午前0時以降に入国する者
○ 空港での検疫検査:1月9日午前0時以降に入国する者

(注1)空港で陰性と判定された場合でも、「14日間の自宅等での待機」と「公共交通機関を使わないこと」が、引き続き検疫所から要請されます。
(注2)海外から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者が陰性証明書を提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機となります。3日目に改めて検査を受け、陰性と判定された方は、接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録についての誓約が求められ、さらに自宅等においての入国後14日間の待機が求められます。
(注3)カンボジアから日本に渡航しようする外国人が陰性証明書を所持していない場合、日本に渡航することはできません。

【参考】
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

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陰性証明書は、国立公衆衛生研究所にて取得可能です。
【 国立公衆衛生研究所(National Institute of Public Health)】
URL:  https://niph.org.kh/niph/home/index.html
mail: [email protected] ,  Tel:  023 966 449
(注1)陰性証明書は、日本国厚生労働省が定めたフォーマット(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100091340.docx )を用いるか、以下の要件が記載された陰性証明書の発行を依頼してください。
1. 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
2. COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
3. 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
4. 1〜3の全項目が英語で記載されたものに限る
(注2)国立公衆衛生研究所が発行する陰性証明書には、日本国厚生労働省が求める情報の多くが記載されていないため、当館からカンボジア保健省及び同研究所に対して上記要件を記載するよう申し入れを行っております。また、当館から厚生労働省に確認したところ、不足している要件については国立衛生研究所が手書きで追記することでも可である旨回答を得ましたので、皆様におかれましては、PCR検査受検時に、厚生労働省が定める所定のフォーマットを持参いただき、各検査所にて、同フォーマットにあるすべての項目を陰性証明書に記載するよう依頼してください。
(注3)「出国72時間以内」の起算は、検体採取日時となります。陰性証明書発行日時ではありませんので、ご留意ください。
(注4)当館から同研究所に照会したところ、受検可能時間及び証明書の発行に要する時間は以下のとおりです。
● 受検時間:07:00〜12:00, 13:30〜17:30(土・日も受検可能)
※ 希望者が多数の場合、時間内に申し込みをしても、受検できない場合がありますので、早めに来所するようにしてください。
● 証明書発行日:受検日の翌日
※ 検査数が急増した場合、予定より時間を要する可能性もありますので、余裕をもって受検するようにしてください。

【参考】
有効な「出国前検査証明」フォーマットhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

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<<< 日本入国についての照会先 >>>
● 日本への入国時の水際対策(日本入国後の感染検査や待機など)について【厚生労働省】
日本国内: 0120-565-653(フリーダイヤル),   海外から: +81-3-3595-2176
● 日本の在留資格や日本への再入国許可などについて【出入国在留管理庁】
日本国内: 0570-013-904,    海外から: +81-3-5796-7112